民法(債権法)改正研修会(第2回)を開催しました。

公開日 2017年03月13日

 民法は、私たちの生活や企業の経済活動にとってたいへん重要な法律ですが、その大改正が日程にのぼっています。
 山陰法科大学院(島根大学法務研究科)では、今年度の島根県消費者活動推進事業の委託を受け、地域の消費者リーダーや各市町村の消費者相談窓口等で相談業務に従事されている方などを対象に、2回にわたって、今回の民法改正の内容に関する研修会を開催することとなり、2016年11月19日(土)に、浜田市で第1回の研修会を開催しました。
 第2回の研修会は、法制審議会民法(債権関係)部会幹事として今回の民法改正法案の成立に大きく貢献してこられた、潮見佳男先生(京都大学大学院法学研究科長・法学部長)を講師にお招きし、去る2017年3月4日(土)13時30分より、島根大学松江キャンパス教養棟1号館101教室にて開催しました。
 潮見先生は、最初に民法改正の動向について話され、順調に行けば今通常国会で成立し、2020年1月1日の施行になるのではないか、との見通しを述べられました。また、衆議院法務委員会では法定利率、保証、定型約款および時効が主要な審議事項となっていることが紹介されました。研修会では、時間の制約上今回の改正の内容を全体にわたって説明することはできないので、錯誤、消滅時効制度および定型約款を中心に、消費者相談という観点から、改正法案の内容に関する講義が行われました。
 研修会には、消費者相談業務に携わっておられる方々を始め、弁護士、島根大学の学生や法務研修生なども含む約20名の皆さんが参加され、たいへん熱心に受講されました。
                        (文責・玉樹智文)
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写真:研修会の様子  

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