学生生活の注意事項(松江キャンパス)
1.学生のみなさんへの通知・連絡等
(1)掲 示
大学から学生のみなさんへの連絡等は,原則として所定の掲示板への掲示によって行われます。登校・下校時には必ず掲示板を見るようにしてください。なお,一度掲示されたものは,学生が承知したものとみなされ,掲示を見なかったという理由で不利益が生じても,本人の責任となり事後に異議を申し立てることはできません。
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(2)郵便物または宅配物
学生のみなさん個人宛ての郵便物等は,大学では扱いませんので,必ず自分の住所(下宿,学生寮,アパート等)に送るようにしてください。また,家族その他の方にもその旨よく説明しておいてください。なお,各サークル宛の郵便物等については,大学会館内のサークル用メールボックスに保管されますので,各サークルで責任を持って受け取ってください。
(3)電話による呼出し等
学生のみなさん個人に対する電話の呼出しは,緊急かつ重大な場合を除き,大学では取り次ぎしませんので,家族や知人等によく説明しておいてください。 また,住所・電話番号等の問い合わせにも応じることができません。
2.忘れ物,盗難
(1)忘れ物,拾得物
学内で,現金,学生証,カバン,時計,カメラ,衣類,携帯電話等を置き忘れたり,落としたり,又は盗まれたりしたことが判明したときは,速やかに学生支援課(学生支援センター1F)に届け出てください。また,これらのものを拾得した場合も直ちに学生支援課に届け出てください。なお,届けられた拾得物は,学生支援課で保管しています。
(2)盗 難
体育館,プール棟,研究室,教室等学内各所で,財布,現金等の盗難,紛失が多発しています。必要以上の現金を持ち歩かないようにし,貴重品は,常に身につけるか,身近に置いて目を離さないようにしてください。
また,キャッシュカードを紛失したときは,ただちに金融機関に届け出て,被害が拡大しないようにしてください。
自転車・バイクの盗難が多発しています。自転車等は所定の駐輪場に置き,自転車等から離れるときは必ず鍵をかけるようにしてください。
また,他人の自転車を無断で借用することは,犯罪です。事実が判明した場合は,学生の本分に反する行為として懲戒処分を行います。
なお,学内で挙動不審な人物を見かけたときは,直ちに守衛室,学生支援課又は学部事務室等に連絡してください。
3.飲 酒
新入生歓迎の行事やコンパなど飲酒の機会が多いようですが,最近においても学生の飲酒事故が多発し,死亡事故も発生しています。「イッキ飲み」等危険な飲酒は絶対にしないようにしてください。また,コンパなどでは無理にすすめたり,先輩のすすめだからといって安易に飲まないようにしてください。
4.学内の交通について
(1)交通規制について
本学の構内では,教育・研究にふさわしい環境の保持及び交通事故の防止,緊急災害時の通路確保,騒音の防止を図ることを目的として,交通規制を行っています。
学生のみなさんは,事故のない快適な教育環境の下で学生生活を送るために,次の事項を守ってください。
・自動車通学によらざるを得ない者は,車両入構証の交付申請を行い,「車両入構証」の交付を受け,所定の駐車場に駐車すること。(詳細は掲示により通知します。)
・自動二輪車または原動機付自転車により通学する者についても,車両入構証の交付申請を行い,「車両入構証」の交付を受け,構内の所定の場所に置くこと。(詳細は掲示により通知します。)
・歩行者の安全を第一とし,交通標識,標示に従うこと。
・運行速度は,時速20Km以下とすること。
・良好な教育環境を保持するため,騒音防止に努めること。
・自転車により通学する者についても,車両入構証の交付申請を行い,「車両入構証」の交付を受け,所定の駐輪場に整頓して置くこと。(詳細は掲示により通知します。)また,盗難防止のため鍵は必ずかけること。なお,自転車はあくまでも通学の手段であるので,構内の移動については,徒歩により行うこと。
・荷物運搬等のため,やむを得ず構内に自動車を乗り入れるときは,守衛室で所定の手続きをとり,所定の駐車場に駐車すること。(この場合,駐車場が満車のときは駐車できない。)
・交通規制の詳細については,「島根大学西川津地区構内車両交通規則」に規定されていますので,読んでおいてください。
(2)交通事故について
学内での交通事故が発生した場合は,速やかに学生支援課又は守衛室のいずれかに報告してください。
また,学外で交通事故を起こしたときは,事故状況の確認,被害者の救護,危険防止,警察署への連絡等冷静に必要な措置をとり,速やかに学生支援課又は指導教員に連絡し,アドバイスを受けてください。
5.集会・掲示等
学生のみなさんが学生生活を送るに当たって,研究会,発表会等の集会を行う場合,あるいはこれらの集会の周知を図るための掲示や文書の配布等を行う場合があります。これらの場合には,教育・研究環境を保全し,学内秩序を維持するため,所定の手続きが必要になります。手続きについては以下のとおりです。
(1)集 会
学生みなさんが学内の施設を使用して集会や行事をしようとするときは,「施設使用許可ならびに集会承認願」をその2日前までに担当の窓口に提出してください。
各施設の使用に関する窓口は,次のとおりです。
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施 設 名 |
窓 口 |
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法文学部棟 教育学部棟 総合理工学部棟 生物資源科学部棟 |
法文学部事務部総務係 教育学部事務部総務係 総合理工学部事務部総務係 生物資源科学部事務部総務係 |
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教養棟1号館・2号館 |
学生センター |
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大学会館 |
学生支援センター |
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課外活動共用施設 |
学生支援センター |
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第1体育館 |
教育学部保健体育研究室 |
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第2体育館 |
学生支援センター |
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第1食堂 |
学生支援センター |
なお,責任者は,事前に施設が使用できるかどうかを確認してから,手続きを行ってください。
(2)掲 示
ビラ,ポスター類は,すべて責任者の所属,団体名及び氏名を明記し,学生支援課で「許可済印」を受けてください。掲示用紙の大きさは,原則としてA2版までとし,定められた場所以外に掲示することはできません。掲示期間は1週間を原則とします。なお,掲示期間を経過したものは,責任者が速やかに撤去してください。
(3)その他留意事項
学生のみなさんが,学外において合宿等を行う場合にも,事故等の場合の連絡確保の上からも,必ず事前に学生支援課へ届け出てください。
学内の施設の利用に当たっては,火災,破損等の事故のないように十分留意するとともに,万一事故が発生した場合は,速やかに大学へ連絡してください。

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