内部通報及び学外者からの通報

内部通報及び学外者からの通報・相談窓口

1.内部通報及び学外者からの通報制度について
 公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。),公益通報者保護法第11条第1項及び第2項の規定に基づき事業者がとるべき措置に関して,その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(令和3年8月20日内閣府告示第118号)及び国立大学法人島根大学業務方法書第26条の規定に基づき,島根大学(以下「本学」という。)における内部通報及び学外者からの通報(以下「通報」という。)に関する制度を整備し,通報・相談窓口を設置しています。

2.通報とは
 本学の役職員及び学生(以下「構成員」という。)並びに構成員以外の学外の者が,本学又は構成員について,通報対象事実が生じ,又はまさに生じようとしている旨を,本学に通報することをいいます。
 また,通報対象事実とは,本学の業務に関わる法令,ガイドライン及び学内規則の基準に関する規程(平成16年島大規則第75号)第2条に定める学内規則その他これに準ずるもの(以下「規則等」という。)並びに本学の業務に対して社会的に要請される倫理及び行動規範を遵守していない又は遵守しないおそれのある行為又は事実をいいます。

3.通報・相談窓口の利用者
 本学では,以下の方から広く通報・相談を受け付ける制度を整備しています。
(1)本学の役員及び職員
(2)本学の学部学生及び大学院学生
(3)その他,上記以外の者(学外者を含む。)

4.通報・相談の方法及び通報・相談窓口
(1)通報の方法
・通報シートにより,必要事項を記入した上で,封書により送付又は電子メールにより送信してください。
   通報シート(Word)/(PDF
   Whistleblowing Report Form(通報シート英文併記)(Word)/(PDF
・また,電話での通報も受け付けます。
(2)通報・相談窓口
【学内窓口】
 総務部総務課法規・基金グループ(本部棟3F)
  
書面送付先(郵送等)
〒690-8504 松江市西川津町1060
国立大学法人島根大学総務部総務課 通報・相談窓口
・メ ー ル:tsuho*office.shimane-u.ac.jp(*は半角@に置き換えてください)
・T E L:0852-32-9755(内線:2113)
  受付時間:8:30~12:00 ・13:00~17:00
【ただし土,日,祝日,年末年始(12月29日~1月3日)及び本学が特に定める休日以外】
※通報・相談窓口の担当者が通報対象事実に関係があると思慮するときは,通報シートを総括責任者(内部統制担当理事)に対し封書により送付して通報するものとする。
※通報対象事実に役員が関与する又は関与するおそれのある場合は常勤監事を通報窓口とする。

【学外窓口】
 福島法律事務所 弁護士 福島 薫

書面送付先(郵送等)
〒690-0843 松江市末次本町46 松江京店RGB601号室

福島法律事務所

・メ ー ルgaibu-su*iaa.itkeeper.ne.jp(*は半角@に置き換えてください)
・T E L:0852-67-2300
 受付時間:9:30~12:00 13:00~17:00
【ただし土,日,祝日,年末年始(12月29日~1月3日)及び事務所が特に定める休日以外】
※島根大学に関する通報である旨,お伝えください。
※上記受付時間内においても担当者が不在の場合もありますが,後程対応をする体制を整えています。
※面談を希望される場合は,福島法律事務所で行います。事前に電話等により連絡をしてください。

5.通報者の保護
 通報者及び調査協力者(以下「通報者等」という。)は,法及び本学の通報規則の要件を満たす通報や当該調査に協力したことによって,不利益取扱い(解雇その他役職員等たる地位の得喪に関すること,降格その他人事上の取扱いに関すること,減給その他経済待遇上の取扱いに関すること,及び事実上の嫌がらせ等精神上・生活上の取扱いに関すること,その他一切の不利益な取扱いをいう。以下同じ。)を受けることはありません。
 万一,通報者等が不利益な取扱いを受けた場合,その旨を通報・相談窓口を通じて総括責任者に申し出てください。総括責任者は,通報者等が不利益な取扱いを受けたことが判明した場合,適切な救済・回復の措置を講じるとともに,当該不利益な取扱いをした者に対しては懲戒処分のための措置その他適切な措置を講じるものとします。 

 また,通報者を特定させる事項を必要最低限の範囲を超えて共有する行為(以下「範囲外共有」という。)及び通報者を特定しようとする行為(以下「通報者の探索」という。)をしてはならないこととしています。総括責任者は,範囲外共有が行われたことが判明した場合,適切な救済・回復の措置を講じるものとします。また,範囲外共有又は通報者の探索を行った者に対しては,懲戒処分のための措置その他適切な措置を講じるものとします。

6.学内規程等
 通報規則
 内部通報・学外者からの通報に関する流れ
 【教職員向け】「通報制度」説明資料(教職員向けサイト)

公益通報者保護制度ウェブサイト(消費者庁)


問い合わせ先
総務部総務課法規・基金グループ
TEL:0852-32-9755(内線:2113)