内部通報

平成18年4月1日に公益通報者保護法が施行されたことを受け,本学においても違法行為等の早期発見と是正を図るため,内部通報制度を整備し,学内に内部通報・相談窓口を設置しました。


保護法では,事業者について法令違反行為が生じ,又は生じようとしている旨を,その事業所で働く労働者が不正の目的でなく,次のいずれかに通報することを公益通報と定義し,保護の対象としています。(国の行政機関においては国民等からの通報も受け付 けることができます。)

 

  1. 事業者内部(当該労務提供先又は労務提供先があらかじめ定めた者)
  2. 行政機関(当該法令違反行為について処分又は勧告等を行う権限のある行政機関) 
  3. その他の事業者外部(その者に対し当該違反行為を通報することがその発生又はこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者)

 

本学では,通報の範囲を法に定める法令違反に限定せず,本学の業務運営に関する違法,不正又は不当な行為も含めて内部通報と定義しました。
なお,本学においては,本学の構成員を通報者とし,学生及び研究生も通報者に含めています。

 

 

詳しくは下記をご覧下さい。学内限定のページとなっています。

 

内部通報に関する通報・相談窓口について

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総務課