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国立大学法人島根大学業務方法書
(平成16年5月24日 文部科学大臣認可)
目次 第1章 目的等(第1条、第2条) 第2章 業務委託の基準(第3条、第4条) 第3章 競争入札その他契約に関する基本的事項(第5条) 第4章 その他業務執行に関して必要な事項(第6条~第8条)
第1章 目的等 (目的) 第1条 この業務方法書は、国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法人法」という。) 第35条において準用する独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第28条第1項の規 定に基づき、国立大学法人法施行規則(平成15年文部科学省令第57号)第8条に規定する事項 を定め、国立大学法人島根大学(以下「本学」という。)における業務の適正な運営に資することを 目的とする。 (業務運営の基本方針) 第2条 本学は、高等教育及び学術研究の水準の向上及び発展に寄与するため、法令及びこの業務方 法書の定めるところに従い、公正確実でかつ効率的に業務を運営するものとする。
第2章 業務委託の基準 (業務委託の基準) 第3条 本学は、法人法第22条第1項第1号、第2号、第4号、第5号及び第7号に規定する業務 の一部を本学以外の者に委託することにより効率的にその業務を遂行することができると認められ、 かつ、委託することにより優れた成果を得られることが十分期待できる場合、業務の一部を委託す ることができる。 (委託契約) 第4条 本学は、前条の規定により業務を委託するときは、受託者との間に業務に関する委託契約を 締結するものとする。 2 前項の契約において定める事項は、次の各号に掲げるものとする。 一 委託業務の目的及び期間 二 委託業務の内容 三 委託に係る経費及び支払方法 四 その他必要な事項
第3章 競争入札その他契約に関する基本的事項 (契約に関する基本的事項) 第5条 本学は、売買、貸借、請負その他の契約を締結する場合においては、すべて公告して申し込 みをさせることにより競争に付するものとする。ただし、契約の性質又は目的が競争を許さない場 合その他別に定める場合は、指名競争又は随意契約によることができるものとする。 2 政府調達に関する協定(平成7年条約第23号)その他国際約束の適用を受ける契約については、 同協定及び国際約束に定められた調達手続きによるものとする。
第4章 その他業務執行に関して必要な事項 (寄附金等) 第6条 本学は、本学の業務の奨励を目的とした寄附金等を受け入れることができる。 2 寄附金等は、寄附者の使途の指定等に沿って有効かつ効果的に使用するものとする。 (施設等の貸付) 第7条 本学は、業務の運営に支障がないと認めたときは、本学の施設又は設備の一部を貸し付ける ことができる。 2 前項の規定により施設又は設備の一部を貸し付けたときは、その使用者から別に定める使用料を 徴収するものとする。 (その他) 第8条 本学は、この業務方法書に定めるもののほか、本学の業務に関し必要な事項については、別 に定めるものとする。
附則 この業務方法書は、文部科学大臣の認可のあった日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
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