契約情報

※契約情報の公表の基準(契約事務取扱要領より抜粋)

第9条 契約事務職員は,予定価格が500万円(工事請負契約については,250万円)以上の契約について,契約を締結した日の翌日から起算して14日以内に,ホームページ上で公表し,公表期間は,契約を締結した日の翌日から起算して1年間とするものとする。ただし,工事請負契約の公表方法等については,別に定めるものとする。

 2 前項の公表には,次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
 一 契約に係る物品等又は役務の名称及び数量
 二 契約を締結した日
 三 契約の相手方の商号又は名称及び住所
 四 契約金額
 五 一般競争入札又は指名競争入札の別及び総合評価方式によった場合は,その旨(随意契約を行った場合を除く。)
 六 随意契約によることとした規則の根拠条文及び理由

 3 第1項の規定にかかわらず,本学の業務運営上,秘密にする必要があるものについては公表しないことができるものとする。 

 

契約情報の公表(物品・役務)

契約情報の公表(物品・役務)(一覧表のなかの「物品等又は役務の名称」の欄をクリックすると詳細な情報を見ることができます。)
 

物品・役務等契約監視委員会

物品・役務等契約監視委員会委員名簿

物品・役務等契約監視委員会議事概要

 

契約情報の公表(工事)

契約情報の公表(工事) (文部科学省の「文教施設工事調達情報」のサイトが開きます。)
 

環境物品等の調達の推進を図るための方針

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律の公布に伴い,同法第7条第1項の規定に基づき,令和6年度における本学の「調達方針」を定めました。

 

環境配慮契約法に基づく契約の締結実績

 国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律(平成19年法律第56号。以下「環境配慮契約法」という。)第8条第1項の規定に基づき、温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の締結実績の概要を取りまとめたものです。

 

障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針

国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律の公布に伴い,同法第6条第1項の規定に基づき,令和6年度における本学の「調達方針」を定めました。

◆島根県内の受注可能な事業所等の一覧

※島根県内で受注可能な障害者就労支援事業所及び提供可能な商品・サービス等の内容は,以下のページが参考となります。

受注可能な事業所等の一覧のページ(詳細版)(島根県ホームページへリンク)

 

中小企業者に関する契約の方針

「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第5条の規定に基づき,中小企業者に関する国等の契約の基本方針(令和6年4月19日閣議決定)に即して,令和6年度における本学の「契約方針」を定めました。

 令和6年度における国立大学法人島根大学の中小企業者に関する契約の方針

<参考>令和6年度中小企業者に関する国等の契約の基本方針について

 

◆中小企業者とは

「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第2条において,その範囲が定められています。

 中小企業者・小規模企業者の定義
 

◆新規中小企業者とは

創業10年未満の中小企業者については,特に「新規中小企業者」と定められています。

「調達ポータル」の事業者情報検索で検索ができます。

 

女性の活躍推進に向けた公共調達及び補助金の活用に関する取組指針に基づくスケジュール
 

 スケジュール

 

随意契約見直し計画

「独立行政法人整理合理化計画の策定に係る基本方針」(平成19年8月10日閣議決定)に基づき,本学の「随意契約見直し計画」を定めました。