本学教職員へ業務を依頼する場合の手続き

    本学教職員が本務以外の業務を行うことを「兼業」といいます。
    本学教職員が兼業に従事する場合には,職員兼業規程等に基づき,依頼書を受理した本人が兼業従事に関する申請を行い,事前に大学の許可を得ることとされています。
 無許可で兼業に従事することは禁止されておりますので,業務依頼について遺漏のないようお願いいたします。  

 

様式 

 下記より,該当の「兼業依頼書(兼業許可申請書)」をダウンロードしてください。

 

医学部及び医学部附属病院に所属する職員     その他の職員  

 Word   :    PDF 

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記入例及び注意事項

「記入例及び注意事項」を参考に「兼業依頼書(兼業許可申請書)」を作成し,各所属の事務担当までご送付をお願いいたします。

 

審議会委員を委嘱する場合 記入例及び注意事項1  
非常勤講師を委嘱する場合 記入例及び注意事項2
講演会等の講師を委嘱する場合 記入例及び注意事項3

  

 

回答文書について

・原則として回答文書は省略させていただきますので,回答文書を必要とされる場合には,ご提出いただきました「兼業依頼書(兼業許可申請書)」の写しを送付致しますので,宛先を明記した返信用封筒を依頼書に同封していただきますようお願いいたします

・貴団体所定の回答文書が必要な場合には,兼業の依頼の際に併せて送付いただきますようお願い申し上げます。

手続き上の注意

・本学所定の統一様式「兼業依頼書(兼業許可申請書)」により,1様式につき1名ずつ,ご依頼いただきますようお願いいたします。

・兼業の許可の手続きには期間を要しますので,委嘱を希望される場合には余裕をもって兼業許可希望日の2週間前までに)ご依頼いただきますようお願いいたします。

・兼業期間は,原則として1年以内です。ただし,法令等に任期の定めがある場合については,4年を限度として許可することができます。1年を超えて兼業を依頼される際は,任期の定めが記載された資料(法令,条例,定款,規則等)を添付してください。

営利企業役員兼業については,手続きが異なりますので下記から各事務担当をご確認のうえ,お問い合わせください。

 

お問い合わせ・文書送付先

ご不明な点がございましたら下記「部局別許可権者及び担当一覧」を参照の上,お問い合わせください。

部局別許可権者及び担当一覧(R5.4~)

 

 

兼業手続きの流れ

(学長承認の場合)

 

 

 

(部局長承認の場合)

 

 

 

参考


・職員兼業規程

・職員の兼業許可の手続等について