3.仕事と家庭(育児)の両立を支援する制度及び手続き等について(共済組合)

共済組合制度について

共済組合の組合員の皆さんが対象となります

共済組合制度のうちで,次世代育成支援に関係する経済的支援制度を次に記載しました。
特に短期給付事業は,組合員とその家族(被扶養者)の病気・けが・出産・死亡・休業及び災害などに対して行う給付制度です。
該当する場合には,各申請書に必要証明書類を添付して人事労務課共済担当(0852-32-6636,6638)に提出してください。

(1)子供が生まれたとき
組合員又は被扶養者が出産したときは,次の出産費が支給されます。

組合員

被扶養者

出産費

488,000

家族出産費

488,000

同附加金

40,000円

同附加金

40,000円

 

  1. 妊娠4か月(85日)以上であれば,死産・流産などの異常分娩や人工妊娠中絶に対しても,出産費又は家族出産費が支給されます。
  2. 双子児以上を出産した場合は,その人数分の額が支給されます。
  3. 産科医療補償制度に加入する医療機関等において出産したときは,産科医療補償制度に係る保険料相当額の12,000円(12,000円に満たないときは、実質相当額)を加算した額が支給されます。
  4. 出産に係る出産費等の医療機関等への直接支払制度及び受取代理制度が実施されております。この制度は医療機関等の窓口において出産費用を支払う経済的負担の軽減を図るものです。


【必要書類等】
◎出産費・家族出産費請求書
◎分娩費用の領収書の写し

 

(2)出産のため勤務を休んだとき
組合員が出産のため勤務を休み給与の全部または一部が支払われないとき、または、1年以上組合員であったものが退職後6ヶ月以内に出産したときは、出産の日以前42日出産の日以後56日間、1日につき標準報酬の日額の2/3が支給されます。

 <注意!>在職中に産前・産後休暇を取得したときは給与が全額支払われますので,通常,在職中に出産手当金が支給されることはありません。

【必要書類等】
◎出産手当金請求書


(3)被扶養者の病気,配偶者の出産等のため勤務を休んだとき
組合員が次の事由で勤務を休み給与の全部又は一部が支給されないときは,次の休業手当金が支給されます。

事由

支給額

支給期間

被扶養者の病気またはけが

1日につき
標準報酬の日額×50/100

※給与の一部が支払われているときは、休業手当金との差額分だけが支給されます

全期間

組合員の配偶者の出産

14日以内

組合員・被扶養者の不慮の災害

5日以内

組合員の結婚、配偶者の死亡、
被扶養者の結婚・葬儀

7日以内

組合員の配偶者・子・父母で、
被扶養者以外の病気またはけが

支部長が必要と認めた期間

組合員が出席する通信教育の面接授業

支部長が必要と認めた期間

<注意!>傷病手当金又は出産手当金が支給されている場合は,その期間中は支給されません。
<注意!>勤務を要しない日(休日)については,支給対象期間から除外されます。

【必要書類等】
◎休業手当金請求書


(4)産前・産後休業をしたとき

産前産後休暇を取得している組合員は,申出により出産42日前の日の属する月(多胎妊娠の場合は98日前)から産後休暇終了日の翌日の属する月の前月までの期間にかかる掛金が免除されます。(平成26年4月以降に産前・産後休暇をとられる方が対象)

 

【必要書類等】

◎産前産後休業期間掛金免除申出書

 

(5)育児休業をしたとき(1)
組合員が育児休業中、給与の全部または一部が支給されないときは,育児休業開始日から育児休業終了日(原則として子が満1歳に達する日まで。1歳の時点で保育所に入所できない場合など特別な事情がある場合は1歳6ヶ月,1歳6ヶ月の時点で未だ同事情がある場合は更に2歳)までの期間について,1日につき標準報酬の日額の50/100※が支給されます。※1歳未満の子を養育するための育児休業をする場合の休業開始後6月について,1日につき標準報酬の日額の67%が支給されます。(平成26年4月以降に育児休業を開始される方が対象)

※父母ともに育児休業を取得する場合は,1歳2ヶ月に達するまでの間の1年間。

<注意!>

雇用保険に12か月以上加入している組合員は、雇用保険から育児休業手当金(育児休業給付)が支給されます。雇用保険から支給される場合には、共済組合からは支給されません。

雇用保険制度による育児休業給付の概要については、ハローワークのホームページをご覧下さい。

雇用保険制度による育児休業給付の手続きについては、人事労務課給与・共済グループ(外線:0852-32-6017)へお問い合わせ下さい。


【必要書類等】
◎育児休業手当金請求書

 

(5)育児休業をしたとき(2)
育児休業をしている組合員が免除の申し出をした場合には,育児休業を開始した日の属する月からその育児休業が終了する日の翌日の属する月の前月までの期間に係る掛金(短期・介護・長期)は免除されます。


【必要書類等】
◎育児休業期間掛金免除申請書


(6)育児休業等終了時改定
育児休業終了日にその育児休業に係る3歳に満たない子を養育する場合,支部長に「標準報酬育児休業等終了時改定申出書」を提出したときは,育児休業終了日の翌日が属する月以後3ヶ月に受けた報酬の平均額を基に標準報酬を改定します。育児休業等終了時改定により改定された標準報酬の月額は次の定時決定まで適用されます。
※共済短期組合員の方は下記(8)の手続きとなります。


【必要書類等】
◎標準報酬育児休業等終了時改定申出書


(7)3歳に満たない子を養育する組合員等の平均標準報酬額の計算の特例
3歳に満たない子を養育する組合員が支部長に「3歳未満の子を養育する旨の申出書」に必要書類を添付して提出したときは,当該子を養育することとなった日の属する月から当該子が3歳に達した日の翌日の属する月の前月までの各月のうち,その標準報酬の月額が従前の標準報酬の月額を下回る月については従前標準報酬の月額を当該下回る月の標準報酬の月額とみなして年金額を計算します。
※共済短期組合員の方は下記(9)の手続きとなります。

【必要書類等】
◎3歳未満の子を養育する旨の申出書
◎組合員と当該子の住民票(生年月日及び続柄の記載のあるもの)

 

(8)育児休業終了後の厚生年金保険料改定の特例
これまでの制度においては,育児休業等の終了後に育児等を理由に報酬が低下した場合においても,その低下が固定的賃金の変動で,しかも著しい低下でない限り,「随時改定」の対象にはならないため,次の「定時決定」が行われるまでは,低下前の標準報酬月額をもとに社会保険料が算定されていましたが,従来の標準報酬月額の随時改定とは別に,育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定の特例が新たに導入され,育児休業等の終了後に報酬が低下した場合には,低下した標準報酬月額をもとに社会保険料を算定することになりました。
具体的には,育児休業等が終了した被保険者が,3歳未満の子を養育している場合には,被保険者が事業主を経由して社会保険事務所に申出を行うことによって,育児休業等の終了日の翌日の属する月以後3ヶ月間の報酬月額の平均が標準報酬月額とされ,4ヶ月目以降次回の定時決定までの間,その標準報酬月額が適用されることになり,実際の報酬の低下に応じた社会保険料を負担することになりました。

事業場(大学)において「育児休業終了時標準報酬月額変更」を作成し,松江社会保険事務所へ変更の届出を行います。

 

(9)育児期間における従前標準報酬月額(厚生年金保険)みなし措置(養育特例)
3歳未満の子を養育する方の標準報酬月額が,子の養育を始める前と比べて低下した期間については,被保険者が事業主を経由して社会保険事務所に申出を行うことによって,将来受け取ることとなる年金額の計算に際して,子の養育を始めた月の前月の標準報酬月額(従前標準報酬月額)が当該育児期間(子が3歳に達するまでの期間)の標準報酬月額とみなされます。
子の養育を始める前に退職し,その後育児期間内(子が3歳に達するまでの期間)に再び働き始めた場合などは,子の養育を始めた月の前月より前の直近1年以内で最後に被保険者であった月の標準報酬月額,従前標準報酬月額とされます。
また,被保険者の申出があった日よりも前に育児期間がある場合には,育児期間のうち申出日の前月までの2年間について,遡ってこの措置が受けられます。
 

  1. 申出時にすでに退職し,資格を喪失している場合は,本人が直接最寄りの社会保険事務所に申出を行うことになります。
  2. 夫婦が子と同居して子を養育している場合は,二人とも「養育特例」の対象となります。
    しかしながら,単身赴任などのように長期間別居している状態は,経済的な負担はあっても実際に子を養育している状態ではないので,「養育特例」は受けられません。
  3. 育児休業による「保険料免除期間中」は,「養育特例」を受けることはできませんので免除期間が終了してから「養育特例」の申請を行うことになります。


【必要書類等】
◎養育期間標準報酬月額特例申出書
◎子の戸籍抄本
◎被保険者と子の住民票(世帯全員のものでもよい)
※「養育特例」の適用を希望される方は,必要書類等を添付のうえ,人事労務課給与・共済グループ(0852-32-6624)へ提出してください。

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人事労務課