研究活動における不正行為防止への対応

 研究活動における不正行為とは,研究の立案,計画,実施,成果の取りまとめ(報告を含む。)の各過程においてなされる以下の行為をいいます。
 ただし,故意によるものではないことが根拠をもって明らかにされた場合及び科学的に適正な方法により正当に得られた研究成果が結果的に誤りであった場合は,不正行為には当たらないものとします。

 

研究活動における不正行為

  • 捏 造  存在しない研究データ,研究結果等を作成すること。
  • 改ざん  研究資料・機器・過程を変更する操作を行い,研究データ,研究活動によって得られた結果等を真正でないものに加工すること。
  • 盗 用  他の研究者のアイディア,分析・解析方法,研究データ,研究結果,論文又は用語を当該研究者の了解又は適切な表示なく流用すること。
  • 二重投稿  他の学術誌等に既発表又は投稿中の論文と本質的に同じ論文を投稿すること。ただし,投稿先学術雑誌等の規定を満たし,二重投稿と解されない状態となったものは除く。
  • 不適切なオーサーシップ  論文著作者が適正に公表されていないこと。
  • その他の不正行為  研究倫理に反するその他の不正行為

 

不正行為を行った場合のペナルティ

  • 補助金の返還   一部又は全額の返還を求められる場合があります。
  • 応募資格の停止  不正行為に関与したと認定された本人・不正行為が認定された論文内容の責任を負う者(1年~10年)
     

研究データの保存等について

*英語版は仮訳です。英語版と日本語版で違いがある場合は、日本語版が優先されます。
* The English version is provisional translation. If the English version does not conform to the Japanese version, the Japanese version shall prevail.

規則等

 (その他参考)

研究活動の不正行為通報受付窓口

 島根大学では、研究活動の不正行為への対応について規則を定め、通報を受け付けるための窓口を設置しています。通報は原則として、電子メール、書面、ファックス又は面談によるものとし、「不正行為通報書」により行います。
 通報等は原則として顕名によるものとし、不正行為を行ったとする研究者、グループ、不正行為の態様等、事案の内容が明示され、かつ、不正行為とする科学的な合理性のある理由を「不正行為通報書」により、以下の通報窓口に提出するものとします。
 また,匿名による通報についても,その内容に応じ,顕名の通報に準じて取り扱うこととしています。
 通報の受付から調査までの体制については,こちらをご覧ください。

※調査に当たっては通報者に協力を求める場合があります。

※調査の結果、通報が悪意に基づくものと認定された場合には、通報者の氏名の公表等必要な措置を講ずる場合があります。

不正行為通報書[DOCX:15.8KB]

○通報窓口

研究活動不正行為通報・相談担当者
研究・地方創生部研究推進課長 (電話:0852-32-6631  FAX:0852-32-9749)
学術研究支援グループリーダー (電話:0852-32-6632  FAX:0852-32-9749)
住所 〒690-8504 島根県松江市西川津町1060
E-MAIL kenkyuhusei@office.shimane-u.ac.jp
弁護士法人山陰リーガルクリニック (電話:0852-23-4300  FAX:0852-32-4811)
住所 〒690-0884 島根県松江市南田町62番地6
E-MAIL kenkyufusei@sanin-legal.jp

 

お問合せ先

〒690-8504
島根県松江市西川津町1060
島根大学研究・地方創生部研究推進課学術研究支援グループ
電話 0852-32-6632
FAX  0852-32-6488