高等教育の修学支援制度における入学料・授業料減免

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1.制度の概要について

 

制度の概要

 

  高等教育修学支援制度は,大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第八号)及び関係政省令等の法令に基づき,国が認定する高等教育機関(本学では本制度の対象機関となりました)に在籍する住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯の学部学生を対象とする経済的支援制度です。

 

  支援の内容としては,支援対象者の要件を満たし,申請に基づき認定された方に対して,

 ○給付奨学金     (日本学生支援機構が実施)

 ○入学料・授業料の減免(島根大学が実施)

  の両方の支援を受けることができます。

 

 ●高等教育修学支援制度の詳細について

   文部科学省「高等教育の修学支援新制度」

 

 ●日本学生支援機構特設サイト

   日本学生支援機構(JASSO)の特設サイト

 

  支援を受けるためには,大学が指定する期限までに給付奨学金及び入学料・授業料減免の両方の申請を行う必要があり,奨学金に採用された方に対して,授業料の全部又は一部の減免を実施します。

 

申請要件・奨学金の給付額

  

  給付奨学金の申請期間や給付額については本学奨学金に関するHPをご確認下さい。

  給付奨学金の申請・給付額等について(島根大学のサイト) 

 

  修学支援制度の詳細な情報については,文部科学省及び日本学生支援機構のホームページに掲載されていますのでそちらで確認してください。

 

  給付奨学金制度について(独立行政法人日本学生支援機構のサイト)

 

  高等教育の修学支援新制度について(文部科学省のサイト)

 

入学料・授業料減免額

 

支援区分 第Ⅰ区分(3/3減免) 第Ⅱ区分(2/3減免) 第Ⅲ区分(1/3減免)
入学料(282,000円)  282,000円 減免   188,000円 減免   94,000円 減免 
半期授業料(267,900円)  267,900円 減免  178,600円 減免  89,300円 減免

 

 ※令和4年度の入学料・授業料となります。入学前や在学中に入学料や授業料の改定が行われた場合には,改定時から新入学料や授業料が適用され,減免額が変わります。

 ※学期の途中で身分異動(休学,退学及び卒業等)となる方や家計急変採用者の方は,上記の減免額となりませんので,詳細が必要な方はお問い合わせください。

 

 

 

2.日本学生支援機構給付奨学金を希望される方の手続きについて

 

入学前に予約採用候補者に決定している新入生へ

 

  採用候補者の方へ[PDF:500KB]

 

上記以外の新入生へ(編入学含む)

 

  入学後に給付奨学金を申請される方へ[PDF:341KB]

  秋募集:給付奨学金を希望される方へ[PDF:268KB]

 

2年次以上の在学生へ

 

  春募集:給付奨学金を希望される方へ[PDF:268KB]

  秋募集:給付奨学金を希望される方へ[PDF:268KB]

 

 

 

3.採用後から卒業までの手続き等について

 

採用後の授業料減免手続きについて

 

 給付奨学生の手続きスケジュール[PDF:894KB]

 

 授業料減免の対象者の認定の継続に関する申請書[PDF:469KB]

 ※申請書の提出期間は,大学より学生へお知らせします。

 

 

 

4.採用後から卒業までの支援の見直しについて

 

区分見直しについて 

  

  日本学生支援機構給付奨学金は、毎年奨学生本人及び生計維持者の経済状況(マイナンバーで確認)に基づき、10月~翌年9月の支援区分の見直しが行われます。(家計急変での採用者は該当しない場合があります。)

  結果の確認は、毎年9月上旬よりスカラネット・パーソナル「奨学生番号ごとの詳細情報」画面の支援区分適用履歴で確認することができますので各自確認して下さい。

  支援区分は順次更新されますが,反映していない場合がありますので,必ず10月に再度支援区分を確認して下さい。

 

 

○支援区分の確認方法

  日本学生支援機構のサイトより,「支援区分見直しの結果の確認」を参照してください。

  

  支援区分見直しの結果の確認について(日本学生支援機構のサイト)

 

  

○支援区分の変更があった場合

  支援区分の見直しの結果、第Ⅰ区分から第Ⅲ区分の範囲内で支援区分の変更があった場合、10月以降の1年間の支給月額が変更されます。

  また、給付奨学金と併せて第一種奨学金の貸与を受けている場合は、支給月額の変更に伴い、第一種奨学金の貸与月額も変更される場合があります。

 

  支給月額について(島根大学のサイト)

 

 

○第区分~第区分、いずれの支援区分にも該当しない場合

  支援区分の見直しの結果、いずれの区分にも該当しない場合、支援対象外となり、10月以降の給付奨学金の支給が止まります。

  また、給付奨学金と併せて第一種奨学金の貸与を受けている場合、給付奨学金が支援対象外となっている期間は第一種奨学金貸与月額の制限(併給調整)は解除されます。

 

  支給月額について(島根大学のサイト)

 

  ※次年度の支援区分の見直しの際に、再度いずれかの区分に該当した場合、給付奨学金の支給が再開されます。

  ※4月の在籍報告の際に、資産基準の超過を申告された方は支援対象外となります。

 

 

○令和4年度後期授業料の減免決定時期について

  8月31日までに申請のあった修学支援制度による後期授業料の減免申請の結果通知については10月中旬以降にCampusSquareの掲示板に掲載を予定しております。

  令和4年10月以降の給付支援区分が第Ⅰ区分以外の方は11月が授業料の支払い月となりますので,予めご準備下さい。

  いずれの支援区分に該当しない場合は授業料減免を受けることはできません。

 

  ※後期分授業料に対して,第Ⅰ区分の方は全額,第Ⅱ区分の方は全額の2/3,第Ⅲ区分の方は全額の1/3の減免となります。(授業料について(島根大学のサイト)

  ※休学や途中給付終了などの個別の事情によって,減免額が変わる場合もあります。

  ※本学の別の免除制度等に申請される方は授業料の支払い月が異なります。

 

 

○支援対象外となった方または支援額が下がる方への支援

  日本学生支援機構「貸与」奨学金については年2回(春・秋)募集を行っています。

 

  新規に貸与奨学金を申請を希望される方へ(島根大学のサイト)

 

  また,既に貸与奨学金を利用されている方の奨学金の増額や家計が急変した学生への支援については随時窓口で受け付けしておりますので,下記のお問い合わせ先まで相談して下さい。

 

 

○支援区分見直し結果に疑問等がある場合

 「給付奨学生のしおり」26頁をご確認いただき、それでもなお疑問等がある場合は、日本学生支援機構奨学金相談センター(0570-666-301)まで直接お問合せください。月曜~金曜:900分~2000分(土日祝日・年末年始を除く)



 
学業成績の判定について

  

  本学において,原則,毎年度末(3月)に適格認定における学業成績判定(当年度の成績により次年度も奨学金を受ける資格があるかを判定)を実施します。

  判定結果は3つの区分「継続」、「警告」、「廃止」があります。

 

○継続

  次年度も給付奨学金と授業料減免を継続します。

 

○警告

  次年度も給付奨学金と授業料減免を継続しますが,2年連続で「警告」の区分に該当する場合「廃止」となります。

  例)1年次と2年次に連続で「警告」と認定された場合,連続警告により「廃止」と判定し,3年次より給付奨学金と授業料減免を受けることができません。(復活もしません)

 

○廃止

  次年度より給付奨学金と授業料減免を受けることができません。(復活もしません)

  例)1年次に「廃止」と認定された場合,2年次以降の支援がなくなります。

 

  ※廃止判定のうち,著しく成績不振と認定された場合は,当該年度中に受けた給付奨学金と授業料減免額の返還を求められる場合があります。

 

 

 

5.奨学生番号が分からない等簡単な質問について

  

こちらよりチャットボットをご利用下さい(右下に表示されます。)

 

 

6.お問い合わせ先 

問い合わせ先

 <松江キャンパス>

   学生支援課奨学支援グループ(学生支援センター2階) ℡:0852-32-6063

 

 <出雲キャンパス> 

  医学部学務課学生支援担当(医学図書館棟1階) ℡:0853-20-2084