3.仕事と家庭(育児)の両立を支援する制度及び手続き等について(妊娠申出~育児)

仕事と家庭(育児)の両立を支援する制度及び手続き等について

○妊娠の申出

妊娠の申し出により,管理監督者は当該職員の業務分担について見直し,負担とならないように配慮しますので,管理監督者に事前にその旨口頭で申し出てください。
 

○職務専念義務免除について

妊娠中及び出産後1年を経過しない職員が,母子保健法に定める保健指導又は健康診査を受けるため通院する等の場合,勤務時間内であっても職務に従事することを免除するもので,特別休暇簿により承認を受けて勤務しないことができます。
また,保健指導又は健康診査に基づき,医師又は助産師(以下「医師等」という)から次の指導を受け,その旨を申し出た場合は,勤務時間短縮などの措置を受けることができます。

  1. 通勤の混雑を避けるように指導を受けたとき
  2. 休憩について指導を受けたとき
  3. 妊娠又は出産に関する諸症状の発生又は恐れがあると指導を受けたとき

※職務専念義務免除関係詳細
 

○産休(産前・産後)等の特別休暇について

有給休暇には,産前,産後等を事由とする特別休暇※があり,原則として事前に届け出ることにより取得することができます。(有期雇用職員の方は,無給休暇となります。)
妊娠中及び出産後の母子の健康を適切に保護するため,特別休暇等の取得について推進し,また,職場全体で当該職員の母性保護及び健康管理に配慮します。

(1)産休(産前8週,産後8週の特別休暇)の申し出
8週間以内に出産する予定である場合及び出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間については,特別休暇簿の届出により休暇を取得することができます。

管理監督者は職場内の業務分担の見直しを行い,代替要員の確保に努めるなど,当該職員が休暇を取得しやすい環境に努めます。

(2)妻の出産に伴う男性職員の特別休暇
○男性職員が妻の出産に伴う次のような場合にも,2日の範囲内で特別休暇を取得することができます。

  1. 入院の際の付添い
  2. 退院の際の付添い
  3. 出産時の付添い
  4. 入院中の妻子の世話
  5. 子の出産の届出

○男性職員が育児参加のため,5日間の範囲内で特別休暇を取得することができます。
妻の出産後8週を経過する日までの期間に,その子を養育する場合5日間の範囲で特別休暇が取得できます。なお,小学校就学前の子がいる場合には,出産予定の6週間前からも特別休暇が取得できます。

(3)子の看護のための特別休暇
○子の看護のため,5日間の範囲内で特別休暇を取得することができます。
小学校就学前の子が負傷又は病気にかかった場合で,その子の看護(世話)を行う場合にも特別休暇が取得できます。

※関連する特別休暇参照

○育児休業について

職員は事前に申し出て,3歳に満たない実子又は養子を養育するため,子が3歳に達する日(誕生日の前日)まで,身分を保有したまま育児休業をすることができます。

(1)対象者
同居する3歳に満たない子を養育する職員
ただし,次に該当する職員は,育児休業をすることができません。

  1. 日々雇用される職員
  2. 任期付職員のうち,当該養育する子が1歳に達する日を超えて引き続き雇用されることが見込まれない職員
  3. 大学と職員の過半数を代表する者との間で締結された育児休業に関する労使協定により,育児休業の対象者から除外された職員

(2)育児休業のできる期間
子が3歳になるまでの期間に取得可能です。(原則として1子につき1回。双子以上の場合も1子とみなします。)

(3)育児休業の申出等
育児休業を始めようとする1ヶ月前の日までに,育児休業を希望する期間等を明記し,□育児休業等申出書(別表に掲げる証明書類を添付)を各総務担当係へ提出してください。
なお,申出の時点において該当する子が出生していない場合にあっては,子の出生後2週間以内に□育児休業等対象児出生届(別表に掲げる証明書類を添付)を各総務担当係へ提出してください。

育児休業申出後,育児休業開始予定日の前日までに□育児休業等撤回届を提出することにより,申出を撤回することができます。この場合においては申出に係る子が3歳に達するまでの間に1回に限り,再度の育児休業の申出をすることができます。

(4)育児休業中の身分・待遇
職員としての身分は保有され,職務には従事しなくて良いこととなります。
育児休業の申出を受理後,給与及び労働条件等を記載した□育児休業等取扱通知書が交付されますので確認してください。

  • 原則給与の支給はありません。ただし,月の中途から育児休業に入った場合には,その月に勤務した日数に応じて日割り計算により,給与が支給されることとなります。
  • 期末・勤勉手当の基準日(6月1日,12月1日)前6月間に勤務した日があれば,その期間分の期末・勤勉手当が支給されることとなります。
  • 休業後の俸給については,育児休業をした期間の1/2相当する期間を引き続き勤務したとみなして俸給月額が調整されます。
  • 育児休業期間中の共済掛金(社会保険料)について免除の申し出をした場合には,その育児休業を開始した日の属する月からその育児休業が終了する日の翌日の属する月の前月までの期間に係る掛金又は保険料(短期・介護・長期)は免除されます。
  • 育児休業期間中の住民税については,源泉徴収(給与から控除)から普通徴収に切り替えますので,該当市町村から直接届く納税通知書により納付することとなります。
  • その他,育児休業期間終了後の労働条件等についても通知されます。

また,育児休業終了後は,原則として育児休業開始直前の部署及び職務に復帰することとなります。

(5)育児休業開始予定日の変更
出産予定日の前に子が出生した場合等には,育児休業開始予定日を育児休業開始予定日以前の日に,1回に限り変更することができます。育児休業開始予定日の前日までに,□育児休業等期間変更申出書を各総務担当係へ提出してください。

(6)育児休業終了予定日の変更及び再度の変更
育児休業をしている職員は,育児休業終了予定日を育児休業終了予定日以後の日に,1回に限り変更することができます。育児休業終了予定日の1月前の日までに□育児休業等期間変更申出書を各総務担当係へ提出してください。
ただし,配偶者の疾病により子を養育することが困難になった等,特別な事情が生じた場合には育児休業終了予定日の再度の変更ができます。

(7)育児休業中の情報提供と職務復帰のための支援
育児休業中は,大学が発行する広報,ニューズレター等の定期刊行物や職場の業務状況についての定期的な連絡及び関連する会議資料・議事録等の送付などの情報提供を行い,円滑な職務復帰ができるようにします。

○育児時間休業等について

(1)対象者及び措置内容

同居する小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員(※ただし,「3.所定勤務時間外勤務をさせない措置」については,同居する3歳未満の子を養育する職員)は,次の措置を受けることができます。なお,次の1から3の措置を同時に利用することもできます。

1.育児時間休業の措置
1日の勤務時間が5時間45分になるまでの時間を上限とし,託児の態様,通勤の状況等から必要とされる時間について,30分を単位とする休業措置
(例:通常の勤務時間が『7時間45分』である職員の場合→1日あたり2時間までの育児休業時間休業を取得可能。) 

2.始業時刻及び終業時刻を繰上げ又は繰り下げる措置
1日の所定勤務時間を変更することなく,午前7時から午後10時までの範囲内で,終業時刻を繰上げ又は繰り下げる措置

3.所定勤務時間外勤務をさせない措置
所定の勤務時間を超えて勤務をさせない措置又は所定の休日において勤務をさせない措置

(2)育児時間休業等の申出時期
当該育児時間休業等の措置の開始予定日の前日から起算して1月前の日までに,□育児休業等申出書(別表に掲げる証明書類を添付)を各総務担当係へ提出してください。
なお,申出の時点において該当する子が出生していない場合にあっては,子の出生後2週間以内に□育児休業等対象児出生届(別表に掲げる証明書類を添付)を各総務担当係へ提出してください。
育児時間休業等申出後,予定日の前日までに□育児休業等撤回届を提出することにより,申出を撤回することができます。この場合においては申出に係る子が3歳に達するまでの間に1回に限り,再度の育児時間休業等の申出をすることができます。

(3)育児時間休業等中の待遇
育児時間休業等の申請をした場合には,その勤務しない1時間について1時間当たりの給与額を減額することとなります。
ただし,扶養手当,通勤手当,住居手当,期末手当は減額されません。

(4)その他
育児時間休業については,申出時期,取扱通知書の交付,開始予定日の指定及び変更,終了予定日の変更,終了,撤回等については,育児休業の取扱いを準用することとなりますので,該当事項が生じた場合には,各総務担当係へ申し出ください。

(5)育児のための時間外勤務の制限
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員は,小学校就学の始期に達する日まで,超過勤務の制限措置を受けることができます。
制限を受けた場合,1月について24時間,1年について150時間が超過勤務の上限となります。
(※この措置は,上述の「所定勤務時間外勤務をさせない措置」と同時に受けることはできません。)
<育児のため超過勤務の制限措置を希望する場合は,1月以上1年以内の期間等を明記し,□時間外勤務制限申請書(別表に掲げる証明書類を添付)を各総務担当係へ提出してください。
なお,申請日以降に該当する子が出生したときは,出生後2週間以内に□時間外勤務制限対象児出生届(別表に掲げる証明書類を添付)を各総務担当係へ提出してください。

(6)育児のための深夜勤務の免除
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員は,小学校就学の始期に達する日まで,深夜勤務の免除措置を受けることができます。なお,「深夜」とは,22時から5時の間を言います。
育児のため深夜勤務の免除措置を希望する場合は,免除開始予定日の1月前までに,1月以上6月以内の期間等を明記し,□深夜勤務免除申請書を(別表に掲げる証明書類を添付)を各総務担当係へ提出してください。
なお,申請日以降に該当する子が出生したときは,出生後2週間以内に□深夜勤務免除対象児出生届(別表に掲げる証明書類を添付)を各総務担当係へ提出してください。

○育児短時間勤務について

 

●育児短時間勤務を取得することで可能となる勤務形態
a)1日あたり3時間55分勤務する形態。
b)1日あたり4時間55分勤務する形態。
c)土日等に加え,月曜日から金曜日までの2つの曜日も休日(=原則として1週間当たり3日勤務)とし, 休日以外の日に7時間45分勤務する形態。
d)土日等に加え,月曜日から金曜日までの2つの曜日も休日(=原則として1週間当たり3日勤務。)とし,休日以外の日のうち2日は7時間45分勤務・1日は3時間55分勤務する形態。
e)4週間ごとの期間につき8日以上を休日とし,当該期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間25分,19時間35分,23時間15分又は24時間35分となるように勤務する形態。

(1)対象者
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員
ただし,次に該当する職員は,育児短時間勤務をすることができません。

1.任期付職員のうち,当該養育する子が1歳に達する日を超えて引き続き雇用されることが見込まれない職員
2.大学と職員の過半数を代表する者との間で締結された育児休業に関する労使協定により,育児休業の対象者から除外された職員

(2)育児短時間勤務のできる期間
子が小学校就学の始期に達するまでの期間に取得可能です。

(3)育児短時間勤務の請求等
育児短時間勤務を始めようとする1ヶ月前の日までに,育児短時間勤務を希望する期間等を明記し,□育児短時間勤務承認請求書(別表に掲げる証明書類を添付)を各総務担当係へ提出してください。
なお,申出の時点において該当する子が出生していない場合にあっては,子の出生後2週間以内に□育児短時間勤務対象児出生届(別表に掲げる証明書類を添付)を各総務担当係へ提出してください。
育児短時間勤務承認請求後,育児短時間勤務開始予定日の前日までに□育児短時間勤務撤回届を提出することにより,承認請求を撤回することができます。

(4)育児短時間勤務中の身分・待遇
育児短時間勤務の承認後,給与及び労働条件等を記載した□育児短時間勤務取扱通知書が交付されますので確認してください。

  • 原則,1週間当たりの労働時間数に応じた給与が支給されることとなります。
  • 育児短時間勤務中の共済掛金については,育児短時間勤務期間中の給与に応じた掛金となります。
  • その他,育児休業期間終了後の労働条件等についても通知されます。

(5)育児短時間勤務の延長
育児短時間勤務をしている職員は,育児短時間勤務を延長することができます。□育児短時間勤務変更申出書を各総務担当係へ提出してください。